松尾大社女神輿やまぶき会 会則
(平成19年2月1日 改正)
第一条(名称)
本会は、「松尾大社女神輿やまぶき会」と称する。
第二条(事務所)
本会の事務局は、松尾大社事務所内に置く。
第三条(趣旨、目的)
本会は、松尾大社を母体にした祭に参加し、京都の地域女性交流や文化的発展に寄与することを目的とする。
9月第一日曜日の松尾大社の八朔祭に参加する。
注意事項として、祭に参加する際には、貴金属などはつけないこととし、飾らない態度、姿勢を基盤に取り組む。
第四条(事業)
1、前条の目的を達成するために、やまぶき会その他、
地域に伝わる伝統文化の保存継承を行う。
2、やまぶき会結成及び、育成指導、やまぶき会運営に必要な援助と財政の確保、その他目的を達成するにあたり必要な事業。
第五条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名
会計 1名 事務局長 1名
尚、顧問、相談役を若干名置く。
ただし、会長以外はこの限りではない。
第六条(役員の選任)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第七条(役員並びに、相談役の任務)
1、会長は会務を総括し、会を代表する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代表する。
3、会計は本会の事業の経理を担当し、経理報告をする。
4、事務局長は役員会の指示に従い、会務を処理する。
第八条(会議)
会議は、総会と役員会とする。
1、総会は全会員によって組織し、年1回、2月に開催する。
2、役員会は役員により組織し、事業計画、その他の重要事項を協議する。
3、会長が必要と認めた時、役員会により、臨時総会を開くことができる。
第九条(財務)
本会の目的達成に要する費用は、寄付、その他の収入をもってこれにあてる。
第十条(事業年度)
本会の事業年度は2月1日に始まり、翌年1月末日に終わる。
第十一条
本会則は、平成10年6月1日により、施行する。